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三郷鳰鳥ライオンズクラブ事務局
埼玉県三郷市中央5-30-3
Tel:048-952-8180
Fax:048-952-7955
info@misato-niodori-lc.info
 
第1章 総則
(名称)
第1条
本クラブは、三郷鳰鳥ライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会のチャーターを受け、その管理下に置かれる。
(事務局)
第2条
本クラブは、事務局を埼玉県三郷市中央5-30-3に置く。
(目的)
第3条
(1)
奉仕団体の先駆者として、常に新しい奉仕活動を目指して邁進する。
(2)
ライオンズ必携のクラブ会則に準ずる。
第2章 会員
(入会)
第4条
会員の入会は次の各号の要件を満たす者とする。
(1)
本クラブの会員は、事業経営者もしくはこれに準ずるもので、国際協会規定に従うものとする。
(2)
現会員の推薦並びに入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(3)
正式入会決定後、例会において入会式を行う。
(入会金及び年会費)
第5条
本クラブの入会金及び年会費は下記の通りとする。
(1)
入会金 30,000円   年会費 150,000円   賛助会員30,000円
(会員の権利)
第6条
会員は、クラブの目的を達成するために必要な全ての事業に参加する権利を平等に保有する。
(会員資格の喪失)
第7条
会員は次の各号により資格を喪失する。
(1)
幹事からの文章による請求受領後60日以内に当クラブ納入金を支払わない会員の氏名を 幹事は理事会に提出しなければならない。理事会は、その会員の進退を決定する。
(2)
理事会全体構成員の3分の2の投票によって承認された理由があれば、例会の承認を得て会員を除名することが出来る。
(3)
会員が出席委員長又は、幹事に正当な理由を報告なしに連続4回例会を欠席した場合、幹事は欠席4回後の最初の理事会にその会員の氏名を発表する。理事会は、報告のあった会員の進退を決定する。
2 資格を喪失した会員がすでに納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 会費
(会費)
第8条
本クラブの会費は、年会費を年度初めに全納あるいは前期、後期に分けて通達があった日より下記の金額を一ヶ月以内に納入しなければならない。
@
年会費の全納の場合  正会員 150,000円  賛助会員 30,000円
A
半期の場合 前期75,000円、後期75,000円
2
本クラブの会費は、各年度の会長、幹事、会計が運営費、事業費、その他の事情に応じ予算を組み理事会の承認を得なければならない。
3
定めたる会費の他、諸費用の納付すべきものは、理事会の決定に従ってすべて速やかに納入しなければならない。
4
中途入会者は月割り計算とする。
第4章 役員
(役員)
第9条
本クラブの役員は、次のとおりとする。
(1)
会長1,幹事1,会計1,前会長1,副会長3,ライオンテーマ1,テールツィスター1,及び全ての理事とする。
(役員の選出)
第10条
役員は次の各号により選出する。
(1)
会長は、次期8役及び理事選出のため指名委員長となり、指名委員を7名以上奇数名とし、2月中に任命し同委員会は、3月中に次期役員を選出すること。
(2)
指名委員会において特別の異議がなければ、第一副会長は会長に、第二副会長は第一副会長に、第三副会長は第二副会長に移行する。但し、特別の事情がある場合においては、その限りではない。
(3)
次期第三副会長の選出は、役員の経験者を候補にあげて指名委員会において選出する。
(4)
指名委員会は、4月の1回目の例会において次期役員及び4月2回目の例会に各委員会の構成を発表する。
(5)
理事に欠員が生じた場合には、理事会の承認を得て会長が任命する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。但し、再任を妨げない。
2
役員は、辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第12条
理事会は、会長、幹事、会計、前会長、副会長、ライオンテーマ、テールツィスター及び全ての理事とする。
(理事会の開催及び招集)
第13条
理事会は、通常月2回開催する。但し、緊急事項のある場合は、会長が臨時理事会を招集することができる。
(理事会の議長)
第14条
理事会の議長は、会長と副会長がこれにあたる。
(理事会の定足数及び議決)
第15条
理事会における定足数及び議決は次の各号による。
(1)
理事会は、その構成員の過半数の出席をもって定足数とする。
(2)
理事会の議決は、理事会に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
(理事会の議事録)
第16条
理事会の議事については、次の各号を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)
理事会の日時及び場所
(2)
理事会構成員の現在数
(3)
理事会に出席した理事の数
(4)
議決事項
(5)
議事の経過の概要及びその結果
2 議事録作成人の指名は、議長が行う。
第6章 例会及び委員会
(例会)
第17条
全会員をもって構成する例会を通常月2回開催する。また、例会の服装は原則としてジャケット着用とする。
(委員会)
第18条
本クラブの目的を達成するために必要な事項を調査し、研究し、審議し及び実施するための委員会を置く。
(委員会の招集)
第19条
委員会の招集は、各委員長より担当副会長に連絡し、日時、場所を定めて開催をする。
2 各委員会の担当副会長は、必要に応じて合同委員会を開催することができる。
(委員会の議事録)
第20条
各委員会の議事録は、各委員長が理事会に報告し承認を得なければならない。
第7章 慶弔
(慶弔及び見舞金)
第21条
会員、家族の慶弔及び見舞金は、次の各号の基準により贈る。
(1)
会員の結婚祝い     30,000円
(2)
出産祝い 10,000円
(3)
お子さまの結婚祝い 10,000円
(4)
会員の金婚式 記念品
(5)
会員の死亡香典 30,000円と花環・生花
(6)
奥様の死亡香典 20,000円と花環・生花
尚、会員及び奥様死亡の場合は、全員葬儀に出席する。
(7)
両親の死亡香典 10,000円と花環
(8)
お子さまの死亡香典 10,000円と花環
(9)
会員及び奥様の病気見舞金は、10,000円とし病状により三役が協議する。
(10)
新築による住居、店舗、工場等に対する祝い金は、10,000円を目安とし事情により三役が協議する。
(11)
会員の事業所又は自宅等の火災見舞金は10,000円
(12)
第1項EF及びG号のうち、20歳以上の場合で、同居に限り葬儀場に半旗を掲げることを原則とする。
2 同条各号に該当する事項が生じた時は、速やかにその旨を事務局又は幹事に届け出ること。
3 同条第1号から第13号にない事項は、三役に一任する。
第8章 ファイン及びドネーション
(ファイン及びドネーション)
第22条
ファイン
ライオンズの例会その他の会合において、その場の空気を沸き立たせ、会員相互の親睦を図る目的で、テール・ツイスターはファインを課す権限を持っている。
ファインは運営費に繰り入れることとする。
 
ドネーション(寄付金)
会員の慶事、誕生日、結婚、入学、新築、全快などの内祝いや弔意、見舞などに対する謝礼その他の意を持って会員が自発的に行うことを旨とする。金額に制限はなく、テール・ツイスターは色々な事実を紹介して、会員が寄付を行うのを助ける。
ドネーションは事業費に繰入れ、様々なアクティビティの原資とする。
第9章 出向役員の経費
(キャビネット出向)
第23条
登録料はすべてクラブ負担とし、その他の必要経費として領収書のあるものにつき、年額150,000円を限度として認める。但し、理事会の議決により金額の変更をすることが出来る。
第10章 表彰
(表彰)
第24条
会長は、次の会員に感謝状を授与することが出来る。
(1)
前5役
(2)
キャビネット出向役員
2 会長は、次の会員に表彰状を授与することが出来る。 
(1)
1,3,5,10年間及びその後の適当な年数の皆出席者。
(2)
ホーム例会(メーキャップなし)100%出席会員に記念品を贈呈する。
(3)
特に功績のあった会員で理事会で議決したもの。
3 同条第1項第2項以外、特に必要と認め理事会で議決した場合。

・1995年(平成 7年)2月12日会則制定とする。
・1997年(平成 9年)3月 7日第10条第2項に条文追加する。
・2001年(平成13年)○月○日第22条変更
・2002年(平成14年)1月10日第21条第1項変更
・2003年(平成15年)2月27日第2条変更
・2007年(平成19年)4月26日第10条5項条文追加
・2008年(平成20年)7月より第5条及び8条の金額変更
・2010年(平成22年)7月より第22条変更
・2011年(平成23年)7月より第21条第1項(4)削除、同項(7)一部削除
・同年同月  第22条第5項一部削除
・2017年(平成29年)7月1日第5条追加、第8条第1項@追加
・2017年(平成29年)7月1日第22条変更

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